お知らせ

2020.07.09

プチコラム【マイナンバーの取扱いについて 2/4】

前回は、マイナンバーの管理の必要性についてお話しいたしました。
今回は、保管期間について取り上げていきたいと思います。

【 保管期間に規定はあるの? 】

保管については、個人情報保護法では「特定個人情報は限定的に明記された事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができる」と規定されています。
一方、企業様では従業員の雇用期間中は、納税申告や社会保障関連の申請書類の届出を行うため、特定個人情報であるマイナンバーの記載された行政関連書類を一定期間保管しなければなりません。

このため、「マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律:以降「同法」)では、個人番号が記載された書類に関係法令の規定に沿った法定保存期間を定められています。

<法廷保存期間>

・給与所得の扶養控除申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書—–7年間
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書—–7年間
・源泉徴収票—–7年間
・雇用保険関連書類(雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届など)—–4年間
・労災関連書類(労災保険、労働保険など)—–3年間
・健康保険・厚生年金保険関連書類(被保険者資格取得届など)—–2年間

同法では、データで管理を行う場合も、書類と同等の期間を適用することから、
同様の保管期間を設定することが賢明と思われます。

弊社の「まるごと安心マイナンバーサービス」では、
保存期間内のマイナンバーを、堅牢なセキュリティにて保管しております。
保管方法につきましては、次回お話ししたいと思います。

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