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2020.02.04

プチコラム【マイナンバーの取扱いについて 1/4】

平成28年(2016年)1月からマイナンバー制度がスタートし、企業様ではマイナンバーの「収集・保管・利用・廃棄・委託」を適正に行う義務が求められるようになり、早いもので4年が経ちました。
しかし、特定個人情報であるマイナンバーの取扱いには様々な規定や罰則がともない、どう管理していけば良いのかを、お悩みの企業様も多いと思われます。
このコラムでは、マイナンバーの取扱いについて全4回で考えていきたいと思います。

【 ➀ なぜ管理が必要なの? 】

マイナンバー制度とは、社会保障や税務などの行政サービスの適正化と効率化を促すために、住民票を有する全ての個人および法人に12桁の番号(マイナンバー)を割り当て、行政機関および民間組織に混在する個人情報の同一性を確認するための制度です。

マイナンバーは完全に個人が特定できる「特定個人情報」となります。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(=マイナンバー法)」では、従業員および家族のマイナンバーを取得して行政手続きを行う企業に対し、従来の個人情報保護法よりも厳しい取扱いの規定や罰則を設けられています。

マイナンバー法では、従業員から取得した特定個人情報を適正に管理することを、行政手続きを代行する企業様の法的拘束力を伴う義務として位置づけています。
このため、管理が不可能な企業様はマイナンバーを取扱う専門の業者を選定し、個人情報流出のリスクを回避する適切な手段で「収集・保管・利用・廃棄・委託」を行うことが求められているのです。

マイナンバー法は個人情報保護法よりも優先される特別法であり、違反した場合の罰則も重いものです。
マイナンバーを適切に扱わないと社会的信用を失ってしまうことに繋がりかねません。
弊社の「まるごと安心マイナンバーサービス」では、堅牢なセキュリティを完備し、マイナンバーの一元管理を提供しております。
マイナンバーを適切に取扱うことにより、誠実かつ堅実な印象を与え、社会的信用を得ることができます!!
是非、正しく取扱って、企業様のイメージ向上へと繋げていきましょう。

以上、管理の必要性をご理解いただけたでしょうか?
次回は「保管期間について」取り上げていきたいと思います。

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